期限の考え方
特許庁は行政機関であるため、土日祝日や年末年始は休庁日です(日本特許庁の場合)。では、定められた期限日が休庁日だった場合や、期限日にあたる日付が存在しない場合にはどうなるでしょうか?
休庁日の場合
手続期限
例えば、出願審査請求、拒絶理由通知への応答、優先権を使った出願等、特許庁に対する様々な手続きにはその期限が定められています。これらのような手続期限が休庁日だった場合は、期限は翌開庁日に延長されます。
多くの特許事務所ではオンラインで特許庁からの書類を受領していますが、意匠・商標は月曜日、特許・実用新案は火曜日に受領をすることが多いです。これは、意匠・商標の拒絶理由通知の応答期間は40日、特許・実用新案は60日なので、これらの曜日に受領すると本来の手続期限が土曜日となり、翌月曜日まで延長され、検討時間が増えるためです。
権利満了日
例えば特許権の存続期間は出願から20年間ですが、権利存続期間満了日が休日の場合は、延長されることなくその日が満了日(権利が終了する日)になります。したがって、基本的には「出願年月日+存続年数=権利満了日」になります(ただし、以下にご説明するような例外もあります)。
日付が存在しない場合
さてここで問題です。以下の場合を考えてみてください。
① 3月31日に応答期間3ヶ月の庁書類を受け取った。手続期限はいつ? ② 2020年2月29日に出願した実用新案登録出願の権利満了日はいつ? ※実用新案権の存続期間は出願日~10年
答え:① 6月30日(6月31日は存在しないため)※6月30日は閉庁日ではないとする
② 2030年2月28日(10年後の2042年はうるう年ではないため)
これらの場合のように、期限日にあたる日付が存在しない場合は、その直前の日付が期限日となります。
外国での期限には要注意!!
上にご説明したのはあくまでも日本における話です。外国の特許庁は必ずしも土日祝日が閉庁日とは限りませんし、国の行事や祝日との関係で臨時的に開庁日が変更になることがあります。さらに、例えばヨーロッパや中国等の国土の広い国においては、庁通知に対する応答期間について郵便事情を考慮した猶予期間が与えられていたりもします。外国で手続きを行う場合には、必ず現地代理人に期限を確認することをお勧めします。