庁費用の納付方法
特許庁に手続をする際、多くの手続では特許庁に対する手数料(通称:印紙代)の納付が必要になります。納付方法は時代と共に変わっていますが、現在(2023年1月時点)利用可能な納付方法は以下の通りです(詳細はこちらをご覧ください)。
従来の納付方法
上記の納付方法のうち、ひと昔まで多くの特許事務所が採用していたのは、「予納」です。以前は支払いに外部の決済手段を利用することができなかったため、特許事務所は前もって各自の予納台帳にお金をプールしていました。この方法は常に予納台帳の残高管理が必要な上、少し前までは「特許印紙」という特殊な印紙でしか入金ができず、とても手間がかかっていました。
※2023年4月1日以降は特許印紙による予納はできなくなり、現金による予納のみになります。
近年の納付方法
上記のうち、「電子現金納付」「口座振替」「クレジットカード」は比較的新しい納付方法です。今やほとんどの特許事務所が手続をオンラインで済ませていますので、直接窓口に出向いたり印紙を買ったりせずとも、ネットバンキングやクレジットカードで料金を支払えるようになったことで大変便利になりました。
さらに、クレジットカードには利用額に応じてポイントがつくという大きなメリットがあります。特許事務所が立て替える印紙代は年間数百~数千万円にも及ぶことがありますので、そのポイントがすべて貯まったら…と考えると、無視できません!
電子マネーは?
近年急速に普及してきた電子マネーですが、残念ながら現時点では特許庁への支払いには利用できません。特許庁が今後の展開をどのように考えているのかは不明ですが、将来、世の中の決済方法の主流が電子マネーとなった場合には、特許庁も何らかの対策を講じるのではないかと推測しています。